「逸失利益」の意味とは!類語や例文など詳しく解釈
皆さんは「逸失利益」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
この言葉は非常に専門性の高い言葉で、普段の会話の中で使われることがほとんどありませんし、ビジネスの世界でも比較的に珍しい言葉の1つかもしれません。
そこで今回は、この「逸失利益」にフォーカスしていくことにします。
目次
- 「逸失利益」とは?
- 「逸失利益」の表現の使い方
- 「逸失利益」を使った例文と意味を解釈
- 「逸失利益」の類語や類義語
「逸失利益」とは?
「逸失利益」とは英語で“Lost profit”と表現されている言葉で、「本来ならば得られるはずの利益であるにもかかわらず、債務不履行や不法行為が生じたことによって、得られることができなくなった利益」という意味を指しています。
- 「逸失利益」の読み方
「逸失利益」の読み方
「逸失利益」は「いっしつりえき」という読み方をしますが、めったに使われる言葉ではないので、ここでしっかりとチェックしておくことにしましょう。
「逸失利益」の表現の使い方
「逸失利益」は「本来得ることができる利益なのに、債務不履行などによって得ることができなくなった利益」という意味になりますが、交通事故に遭ってしまい、後遺症が残ってしまった時などに使われています。
「逸失利益」を使った例文と意味を解釈
では、ここで「逸失利益」を使った例文を見ながら、具体的な活用シーンをイメージしてみることにしましょう。
- 「逸失利益」を使った例文1
- 「逸失利益」を使った例文2
「逸失利益」を使った例文1
「逸失利益とは、交通事故に遭って後遺症が残った時に、そのせいで本来得られるべき収入が減る分のこと」を指しています。
「逸失利益」には、「後遺症逸失利益」と「死亡逸失利益」がありますが、「逸失利益」は、あくまで交通事故で後遺症が残った場合の補償であり、交通事故で怪我を負っても治療後の後遺症が残らない場合には「逸失利益」としての補償はありません。
このことから、交通事故で後遺症が残ると認定されることは大変重要なことで、交通事故の後遺症は「後遺障害」と称して怪我のレベルによって等級が定められています。
「逸失利益」を使った例文2
「逸失利益の請求については、後遺障害認定の時点で、減収が発生した場合に将来的な減収分の継続が想定しやすく、トラブルなることは多くはありません」
交通事故で後遺障害と認定されると、収入が将来に渡り減っていくことが予想しやすいので、後々のトラブルにつながることが少ないということです。
但し、公務員や事務職の仕事をされている人は、勤務先の仕事内容によって、後遺障害が残っても、実質的な収入が減らないこともありえます。
「逸失利益」の類語や類義語
ここで「逸失利益」の類語としてどのような言葉があるかを見ていくことにしましょう。
- 「得べかりし利益」【うべかりし利益】
- 「機会損失」【きかいそんしつ】
「得べかりし利益」【うべかりし利益】
「得べかりし利益」が「逸失利益」の類語語として挙げることができ、「得ることができない収入」という意味で解釈することができます。
「機会損失」【きかいそんしつ】
「機会損失」という言葉も「逸失利益」の類義語となりますが、「ある決定をしなかったり、し損ねたことによって得られなかった架空の利益」という意味で使われています。
「逸失利益」の意味や使い方を紹介してきましたが、この言葉はビジネスシーンでも使う機会が少ないのですが、その一方で交通事故などで後遺症が残った時などで出て来る言葉です。
非常時に使われる言葉の1つとして理解しておくといいでしょう。