「追放処分」とは?意味や言い換え!例文と解釈
「追放処分」という言葉の意味や使い方を紹介します。
さらに「追放処分」という言葉を使った例文や、「追放処分」の類語を紹介して行きます。
目次
- 「追放処分」とは?
- 「追放処分」の類語や類似表現や似た言葉
- 「追放処分」を使った例文や短文など
「追放処分」とは?
「追放処分」という言葉を知っているでしょうか。
「不祥事を起こして、追放処分になった」という人を見たことがあるかもしれません。
一方で、「追放処分」という言葉を、まるで知らないという人もいるでしょう。
そこで「追放処分」という言葉の意味を紹介します。
- 「追放処分」の読み方
- 「追放処分」の意味
「追放処分」の読み方
「追放処分」は「ついほうしょぶん」と読みます。
「追放」は「ついほう」、「処分」は「しょぶん」と読みます。
これを機会に「追放処分」は「ついほうしょぶん」と読みましょう。
「追放処分」の意味
「追放処分」という言葉には、どのような意味があるでしょうか。
「追放処分」の「追放」には、「不要なものを追い払う」という意味があります。
また「危険人物や不法入国者を国外に退去させること」という意味もあります。
さらに「処分」には、「罰を与える」という意味があります。
そのため「追放処分」には、「悪事を働いたものを、国や団体から追い払うという罪を与える」という意味になります。
「グループを追放処分になる」という時は、不祥事などをしでかしたため、グループにとって有害な人として、追い払われるという意味があります。
このように「追放処分」には、「悪事を働いたものを、国や団体から追い払うという罪を与える」という意味があります。
「追放処分」の類語や類似表現や似た言葉
次に「追放処分」の類語や類似表現を紹介します。
「追放処分」と似た意味を持つ言葉には、どのような言葉があるでしょうか。
- 「永久追放」【えいきゅうついほう】
- 「お払い箱」【おはらいばこ】
「永久追放」【えいきゅうついほう】
「永久追放」という言葉には、「国家や社会、グループなどから、無期限に追放されること」という意味があります。
スポーツ界で大変な不祥事を犯したとされる人が、その世界を「永久追放」されることがあります。
例えばいかさまをした人、薬物違反を犯した人の中に、「永久追放」された人がいます。
ただの「追放」とは違い、絶対に戻れないという重い処分になります。
「お払い箱」【おはらいばこ】
「お払い箱」には「解雇」「クビになる」という意味があります。
「会社をお払い箱になる」という時は、会社を解雇されるという意味があります。
「追放処分」を使った例文や短文など
続いて「追放処分」という言葉を使った例文や短文を紹介します。
「追放処分」を使った例文は、どのような文章になるでしょうか。
- 「追放処分」を使った例文1
- 「追放処分」を使った例文2
「追放処分」を使った例文1
「薬物違反を犯して、『追放処分』になる」
スポーツの世界は禁止薬物を使用すると、「追放処分」になる競技があります。
ドーピングは青少年にも悪影響があるため、認められない行為のためです。
「追放処分」を使った例文2
「弁解をして、『追放処分』を免れる」
不祥事を犯したとしても、弁解するチャンスが与えられるかもしれません。
もしこの例文のように、上手な弁解ができたら、「追放処分」は免れられるかもしれません。
ボランティア活動などをして、しばらくの間、謹慎処分を受ければ、またもとの位置に戻れるかもしれません。
「追放処分」という言葉について見てきました。
社会やグループなどから、追い払われてしまった人を見た時、「追放処分」という言葉を使ってみましょう。