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「ひこねのよいにゃんこ」とは?!ひこにゃんとは違うの?

「ひこねのよいにゃんこ」は、全くの偽物という訳でもないところが話題になりました。

ひこねのよいにゃんこ

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「ひこねのよいにゃんこ」とは?!ひこにゃんとは違うの?>


目次

  • 「ひこねのよいにゃんこ」とは?
  • 「ひこにゃん」とは違うの?
  • ゆるキャラのグッズなどは作ってはいけない?


「ひこねのよいにゃんこ」とは?

「ひこねのよいにゃんこ」とは?

「ひこねのよいにゃんこ」とは、滋賀県彦根市のゆるキャラとして有名な「ひこにゃん」に大変類似したキャラクターで、一見では全く区別が付きません(全く同じだという説が濃厚ですが、一応そのようにしておきます)。

それもそのはず、「ひこにゃん」とこの「ひこねのよいにゃんこ」は同一の作者によって生み出されたキャラクターで、彦根市がゆるキャラの公募を行った際にその作者が応募し、1000点以上の応募作品の中から公式のゆるキャラに選出されたという経緯があります。



「ひこにゃん」とは違うの?

「ひこにゃん」とは違うの?

「ひこにゃん」として選ばれたキャラクター(と大変類似したキャラクラー)を後に作者が「ひこねのよいにゃんこ」として独自に発表し、その絵本やぬいぐるみなどのグッズの作成が行われました。

全く区別が付かないほど似ていることから、商標権の侵害だと彦根市がそれを訴えることになり、ひこにゃんが2006年に彦根市のゆるキャラと正式に決まったすぐ翌年に発刊された絵本については和解が成立したものの、その後に展開されたグッズ類などは全て差し止められることとなり、370万円の損害賠償金がその作者やグッズの制作業者に課せられることとなった次第です。

ゆるキャラのグッズなどは作ってはいけない?

ゆるキャラのグッズなどは作ってはいけない?

ゆるキャラとはいえ、きちんと商標権で守られているキャラクターは、それを所持している人や団体の許可なしにグッズ化することはできません。

この「ひこねのよいにゃんこ」がいい例で、(それにそっくりのキャラクターを)公式のゆるキャラとして彦根市が選出した後、すぐに商標権が取得されています。

例外として、熊本県熊本市のゆるキャラとして有名な「くまモン」は、きちんと熊本市の許可を得た上であれば、グッズの作成などの商用利用が可能となっています。

許可こそ必要になるものの、このような形で商標権のあるキャラクターを自由に利用できるという例は珍しく、ひこにゃんはそのような対応は一切行っていません。



icon まとめ

いくら自分が生み出したキャラクターであっても、自分以外に商標権が取得された後は自由に利用することはできません。

これがそのいい例で、損害賠償金や差し止めになったのもいた仕方ないところでしょう。