「雑種地」とは?!解説
不動産用語で「雑種地」という言葉を耳にすることがありますが、一体どの様な意味があるのでしょうか。

目次
- 「雑種地」とは?
- 「雑種地」 の概要
「雑種地」とは?

「雑種地」の読み方と意味について紹介します。
- 「雑種地」の読み方
- 「雑種地」の意味
「雑種地」の読み方
「雑種地」は「ざっしゅち」と読みます。
「雑種+地」と覚えておくと読み間違いが少なくなります。
「雑種地」の意味
「雑種地」とは「不動産登記法により定められた土地の種類の一つ」のことです。
基本的には「地目として23種類の土地に分けられていて、そのうちの22種類に該当しない土地のこと」を言います。
つまり、22種類以外の土地は全て「雑種地」と言うのです。
「雑種地」 の概要

「雑種地」の概要について紹介します。
- 「地目」とは
- 「地目」23種類とは
「地目」とは
土地を登記する際に、その土地の利用状況により分類したものを「地目(ちもく)」と言います。
例えば家を建てる用途の土地であれば「地目」は「宅地」で、植物を栽培する土地であれば「地目」は「田」や「畑」になります。
「地目」23種類とは
登記法には23種類の「地目」があり、以下の通りになります。
「宅地・田・畑・学校用地・鉄道用地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤・井溝(せいこう)・保安林・公園・公衆用道路」の22種類です。
そして、この中のいずれにも該当しないのが23番目の「地目」である「雑種地」で、具体的には「駐車場・ゴルフ場・飛行場」などがあります。
「雑種地」とは「不動産登記法により定められた土地の種類の一つ」のことです。
土地には非常に多くの区分があることを覚えておきましょう。