「差し止め」の意味とは!類語や言い換え
「差し止め」という表現を知っているでしょうか。
ここでは「差し止め」という表現について詳しく紹介していきます。
目次
- 「差し止め」とは?
- 「差し止め」の表現の使い方
- 「差し止め」を使った例文と意味を解釈
- 「差し止め」の類語や類義語・言い換え
「差し止め」とは?
「差し止め」というのは差し止める事という意味であり、ある行為をやめさせること、禁止すること、などという意味があります。
例えば「記事が差し止めになる」「出入り差し止めになる」と表現します。
また、「差し止め請求権」を表すこともあるでしょう。
これはあるものが違法あるいは不当な行為をしている場合、あるいはそのような行為をする恐れがある場合、当該行為をやめるように請求する権利を指しています。
例えば、不正競争によって利益を侵害される可能性がある場合、その侵害の停止や予防を請求することが可能になります。
- 「差し止め」の読み方
「差し止め」の読み方
「差し止め」は「さしどめ」と呼びます。
権利などを主張する上では非常に重要な表現です。
「差し止め」の表現の使い方
「差し止め」というのはある行為などを辞めさせる、禁止する、などという意味があります。
例えば、雑誌などが嘘の記述をしている、あるいはその記述によって名誉棄損が生じる、などという場合にその雑誌の販売を停止したり、禁止したり、ということがありますよね。
これは「雑誌の販売を差し止めする」ということになります。
あるいは、家の隣にビルが建つことになり、そうなると明らかに太陽の光が遮られてしまうなどという場合にも、そのビルの建設について「差し止め」を要求することが可能です。
「差し止め」を使った例文と意味を解釈
ここでは例文を紹介していきます。
- 「差し止め」を使った例文1
- 「差し止め」を使った例文2
「差し止め」を使った例文1
「営業妨害が続き、彼は出入り差し止めになりました」
営業妨害を続ければ、お店の出入りが禁止されることもあります。
それがたとえ子供であったとしても、あまりにも迷惑だと思われる場合は二度と店に来ないようにと言われてしまうこともないとは言えません。
そのような場合、「出入りが差し止めになる」と表現されます。
お店等の利益を侵害することがないように気をつけたいですね。
「差し止め」を使った例文2
「あのお店は勝手に他の会社のロゴを使っており、差し止め請求権が行使されたみたいです」
知的財産権等は目に見えるものではありませんが、しっかりと守られなければいけません。
特に肖像権や著作権等は大切ですよね。
もしも他の会社の公式なロゴなどを黙って利用してしまえば、それは知的財産権に反します。
そうなったら「差し止め請求権」が行使される可能性もありますので、賠償請求等に発展してしまう可能性もないとは言えません。
知的財産権は最近特に注目されるようになったものではありますが、忘れないようにする必要があります。
「差し止め」の類語や類義語・言い換え
ここでは類義語を紹介していきます。
- 「中断」【ちゅうだん】
- 「解消」【かいしょう】
「中断」【ちゅうだん】
「集団」というのは途中で途絶えるという意味です。
法律用語としては時効の中断、訴訟手続の中断、などと言われます。
「解消」【かいしょう】
「解消」というのは従来あった関係や取り決め、組織等がなくなるという意味です。
あるいはそれらをなくすことを指す場合もあります。
「差し止め」という表現は法律用語としても使われますのでぜひ覚えておきましょう。
「差し止め」に遭うことがないように、他の人の権利を守るということも大切です。