「ホワイト国」とは?意味や具体例・除外についても詳しく解説!
最近ニュースで聞くことが多い「ホワイト国」とは、どのような時に使っているのでしょうか。
目次
- 「ホワイト国」とは?
- 「ホワイト国」の具体例
- 「ホワイト国」から除外されると?
- 「ホワイト国」の通称は廃止
「ホワイト国」とは?
「ホワイト国」とは、輸出に関して国際的な「安全基準(キャッチオール規制)」が守られている国のことを指します。
国として、兵器や弾薬に転用される可能性のある物品や技術の輸出を決して行っていないと表明していることが条件となっており、簡単に表現すれば、そのような国が相手なら、安全に貿易が行えると各国独自に決めている外国のことです。
日本では、2019年6月現在、27ヶ国をこの「ホワイト国」として指定してしますが、その中から韓国は2019年8月2日に除外されることが閣議決定しました。
「ホワイト国」除外は政令改正を8月7日に公布し、政令公布の21日後の8月28日午前0時に施行されます。
「ホワイト国」の具体例
「ホワイト国」は、兵器や弾薬に関してだけでなく、先のように、その国が相手であれば、安全に貿易ができるという意味も多いに含んでいると考えていいでしょう。
これに指定されていない国への輸出には、日本政府による許可がその都度必要になります。
よって、韓国が日本のそれから除外されることにより、同国への輸出が大分制限されることになるという訳です(特に、使い方次第で兵器にも転用が可能な半導体が該当します)。
「ホワイト国」から除外されると?
ホワイト国から除外されることによって、上に書いた通り、兵器に転用される可能性が少しでもある物品や技術の輸出に制限が掛かります。
そういった利用をするかも知れないという懸念が少しでもある国は、元々「ホワイト国」として指定していませんが、リストから除外となると、その懸念が出てきただと考えることができます。
しかし、実際にはその意味と共に、ホワイト国から除外することで輸出が制限される物品の供給を止めるという狙いがあると解釈していいかも知れません。
一種の制裁処置に該当しますが、そのようなことが行われるのは、それ相応の理由があってのことでしょう。
なお、「ホワイト国」から除外されると銀行が発行する支払い確約書(Letter of Credit)である信用状発行は案件毎に経産大臣の許可が必要になります。
輸出管理徹底国(ホワイト国)以外の仲介貿易について、キャッチオール規制の客観要件およびインフォーム要件に該当する場合は、経済産業大臣の許可が必要となりました(外為令第17条第2項)
「ホワイト国」の通称は廃止
2019年8月2日に経済産業省は「ホワイト国」という通称を廃止し、従来の「ホワイト国」は「グループA」と改められました。
「ホワイト国」を除外される韓国は「グループB」に属することになります。
「グループB」には韓国以外にエストニア、ラトビアなども属しています。
他にもシンガポール、台湾などの「グループC」、イラン、イラク、北朝鮮などの「グループD」に変更になりました。
ホワイト国からの除外には、もちろんきちんとした(正規の意味での)理由が必要です。
日本が韓国をそれから除外する理由は、北朝鮮に対して兵器や弾薬に転用できる輸出があっただとしており、決して単に制裁処置として行ったという訳ではありません。