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「疑わしきは罰せず」とは?意味や言い換え!例文と解釈

皆さんは「疑わしきは罰せず」という言葉を聞いたことがあるでしょうか? この言葉は、普段の生活の中でのやり取りや、ビジネスシーンの中でも交わされる言葉ではないので、正確な意味を理解している人はごく稀でしょう。

そこで今回は、この「疑わしきは罰せず」について考察していくことにしたいと思います。

疑わしきは罰せず

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「疑わしきは罰せず」とは?意味や言い換え!例文と解釈>


目次

  • 「疑わしきは罰せず」とは?
  • 「疑わしきは罰せず」の語源
  • 「疑わしきは罰せず」の表現の使い方
  • 「疑わしきは罰せず」を使った例文と意味を解釈
  • 「疑わしきは罰せず」の類語や類義語・言い換え


「疑わしきは罰せず」とは?

「疑わしきは罰せず」とは?

「疑わしきは罰せず」という言葉は法に関することわざの1つで、法格言とも呼ばれており、正確には「疑わしきは被告人の利益に」という意味で、「何人(なんぴと)も、犯罪の積極的な証明がない限り、有罪とされたり、不利益な裁判を受けることがない」という意味を示しています。

  • 「疑わしきは罰せず」の読み方

「疑わしきは罰せず」の読み方

「疑わしきは罰せず」は、「うたがわしきはばっせず」という読み方をしますが、普段の会話の中では、まず使われることがないので、ここできちんとチェックしておいてください。



「疑わしきは罰せず」の語源

「疑わしきは罰せず」の語源

「疑わしきは罰せず」という言葉の語源は、法のことわざでもあるように、刑事裁判における原則から由来しています。

元々は、ラテン語の“in dubio pro reo”が語源とされており、その訳から来た言葉です。

刑事裁判では、検察側が挙証の責任を負う立場にあり、被告人に不利な内容について被告人側が合理的な疑いを提示できた場合には、被告人側が有利となります。

「疑わしきは罰せず」の表現の使い方

「疑わしきは罰せず」の表現の使い方

「疑わしきは罰せず」が使われるシーンは、主に裁判における場面となりますが、被告人が罪にならない時や被告事件について犯罪が証明されない場合に使われるごとになります。

このような時は、判決で無罪が言い渡されることになります。



「疑わしきは罰せず」を使った例文と意味を解釈

「疑わしきは罰せず」を使った例文と意味を解釈

では、ここで「疑わしきは罰せず」を使った例文を見ながら、どのような場面で活用できるか理解を深めてもらえればと思います。

  • 「疑わしきは罰せず」を使った例文1
  • 「疑わしきは罰せず」を使った例文2

「疑わしきは罰せず」を使った例文1

「刑事手続きの厳格な適正などから、刑事訴訟法においては、被告人に無罪の推定の法理を採用しており、これが『疑わしきは罰せず』となります」

刑事裁判では、例文のように「疑わしきは罰せず」が基本となりますが、民事事件になると、事の真実は「神のみぞ知る」という考え方から、裁判官は原告・被告の当事者双方の主張と立証を照ら合わせて、「どちらが真実なのか」という観点で心証を形取ることを行っていきます。

「疑わしきは罰せず」を使った例文2

「有罪判決が確定するまでは、何人も犯罪者として扱われない『疑わしきは罰せず』が基本となっている」

「疑わしきは罰せず」の原則は、刑事訴訟における当事者のことを前提としており、裁判官が表現した言葉が「疑わしきは罰せず」となります。

「疑わしきは罰せず」の類語や類義語・言い換え

「疑わしきは罰せず」の類語や類義語・言い換え

「疑わしきは罰せず」を他の言葉で言い換えると、どのような言葉で表現にできるかを見ていくことにします。

  • 「疑わしきは被告人の利益に」
  • 「推定無罪」

「疑わしきは被告人の利益に」

「疑わしきは被告人の利益に」という表現が「疑わしきは罰せず」と同じ意味を持つ言葉になります。

検察側が被告人の有罪を立証するためには「厳格な証明」が求められ、「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」が必要となります。

「推定無罪」

「推定無罪」という言葉もありますが、「何人(なんぴと)も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という近代法の基本原則として、用いられている考え方です。

icon まとめ

「疑わしきは罰せず」という言葉の意味や例文を見てきましたが、普段の会話では聞くことが少ないものだけに、理解することに苦労するかもしれません。

しかし、世の中には、このような考え方で裁判が行われていることを知っておくだけでも、大変勉強になると思います。