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「保釈」とは?意味・英語【使い方や例文】

この保釈は、間違えた解釈をされることも多い言葉です。

本当はどういう意味なのかを詳しく見ていきましょう。

保釈

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「保釈」とは?意味・英語【使い方や例文】>


目次

  • 「保釈」の意味とは?
  • 「保釈」の読み方
  • 「保釈」の英語と解釈
  • 「保釈」の使い方
  • 「保釈」を使った例文・短文(解釈)
  • 「保釈」の類義語


「保釈」の意味とは?

「保釈」の意味とは?

保釈とは、刑事事件の被告人がその身柄の拘束を一時的に解かれる制度のことです。

解かれるとは言っても、検察や裁判所からの呼び出しがあれば必ずそれに応じる必要があり、起訴された(裁判になることが決定した)後にしか利用できない制度です。

この保釈を利用するには、その人の資産や罪状などに応じて決定される「保釈金」が必要です。

これを裁判所に納めて、初めて身柄の拘束が解かれます。

保釈金は裁判所が決定しますが、高い時には1億円以上になることもあり、保釈が取り消された場合には没収されてしまいます。

保釈中には様々な制限が設けられており、国外に出ることは原則的に禁止され、住居も(申請した通りの)一定でなくてはいけません。

また、この間に刑事事件に相当する罪を犯してしまうと、その時点で保釈は取り消されてしまいます。

  • 「保釈金」の取扱い
  • 「保釈」されないこともある?

「保釈金」の取扱い

保釈金は、言わばその人の身柄との交換として差し出すものです。

保釈中にそれが取り消されるような行為が一切なく、その後の裁判の結果が確定すれば(その結果に関わらず))返還してもらえます。

保釈中には前述したような各種の行動の制限があり、どれかに違反した時点で保釈は取り消され、再び拘束されることになります。

この時には保釈金も没収されてしまい、帰ってくることはありません。

大手企業のトップや有名人など、資産を多く持っている人の場合には何億円という保釈金になることも珍しくありませんが、一般の人の場合には、年収のおよそ半額〜2/3程度が相場だと言われています。

「保釈」されないこともある?

保釈は、刑事事件の被告人が起訴された後に、本人か一定の基準に該当する親族、または代理人(弁護士)からの請求によって利用できる制度です。

ただし、請求をして、保釈金さえ支払えば誰でも利用できるよう訳ではなく、この保釈の請求が裁判所に認められないといけません。

主な認められないケースは、被告人が罪状を認めずに起訴された場合、または、身柄の拘束が解けると逃亡や証拠隠滅の可能性があると判断された場合です。



「保釈」の読み方

「保釈」の読み方

「保釈」は、「ほしゃく」と読んでください。

ニュースなどでよく見聞きする言葉なので、読み方が分からないということはないでしょう。

読み方ではありませんが、よくある間違えとして、お金を支払えば無条件に身柄が開放される制度だと思われていることがありますが、ここまでの説明のように、この制度には色々な条件が付いています。

「保釈」の英語と解釈

「保釈」の英語と解釈

保釈は海外でも利用されている制度です。

英語では「bail out」と表現され、「bail」は保釈金を表します。

保釈金によってout(外に出た)という解釈です。

尚、アメリカでは州ごと州法という、アメリカという国自体が定めた法律より強い権限をもった法律が施行されていますが、それによって、保釈に保釈金が必要ない州も存在しています。

その理由として、保釈金が支払えない為に保釈が受けられないのは、アメリカという国自体で尊重されるべき「平等の精神」に反するからだと言われています。



「保釈」の使い方

「保釈」の使い方

保釈という言葉は、この制度を利用する被告人や、被告人に勧める人が使ったり、誰が保釈されたなどとテレビや新聞で見聞きすることも多いでしょう。

あくまで一時的な身柄の解放に過ぎないので、常に取り消される可能性があり、決して罪が軽減された訳ではありません。

「保釈」を使った例文・短文(解釈)

「保釈」を使った例文・短文(解釈)

保釈を使った例文や短文です。

起訴から裁判までに保釈が認められた場合には、裁判が始まった後もその状態が続きます。

  • 例文1
  • 例文2
  • 例文3

例文1

「やっと保釈の請求が通って、被告人が身柄の拘束から開放された」

保釈の請求は、一度で通るとは限りません。

裁判所の判断によって認められなかった時でも、何度でも請求することができます。

ただし、起訴から裁判までにそれを許可されることがなく、そのまま裁判が始まってしまった時には、一審で有罪判決が出るまで認められることはありません。

もしここで無罪判決が出て、それに対して検察が控訴した場合には、保釈は一度効力を失う(保釈金は戻ります)ことになりますが、まず同様の保釈金で再保釈が許可されます。

例文2

「罪状を否認したまま起訴されたとあって、保釈は通りそうもない」

保釈が認められる1つの条件として、被告人が罪を認めているかという点があります。

認めないまま裁判になる(起訴された)場合には、原則として、保釈も認められないと考えていいでしょう。

例文3

「保釈中に窃盗容疑で捕まってしまい、保釈が取り消されてしまった」

保釈中に刑事事件を犯してしまうと、その時点で保釈は取り消されます。

ただし、交通事故の場合には、原因が飲酒によるものだったり、逃走するなどの悪質性がなければ、そのまま保釈の状態が続くことがほとんどです。

「保釈」の類義語

「保釈」の類義語

以下に挙げる保釈の類義語ですが、同じ意味ではなく、「赦」の漢字を使い、保釈と同様に刑事事件などが絡む用語です。

  • 「釈放」【しゃほう】
  • 「赦免」【しゃめん】
  • 「恩赦」【おんしゃ】

「釈放」【しゃほう】

「保釈」は、その請求がされて行われるものですが、この「釈放」は、検察の決定によって行われるものです。

保釈と同様に、一時的に被告人の身柄が解放される制度で、検察が無理にこれ以上被告人を拘留する必要がないと判断した時に行われます。

その為、保釈金に当たるものはありませんが、検察や裁判所からの呼び出しには必ず応じる必要があります。

「赦免」【しゃめん】

この「赦免」は、罪そのものが赦(ゆる)されてしまうことです。

その為、それに当たる事実誤認が認められた時などに行われるもので、裁判の結果が確定し、刑務所に収監中の場合でも行われます。

「恩赦」【おんしゃ】

特別な理由により、裁判の結果によって刑務所に収監中、もしくは死刑判決によって拘置所に収容されている囚人の罪が軽くなることです。

直近では、昭和天皇の崩御の際に行われたことがあります。

禁固と懲役囚にはその収監年数の軽減、死刑囚は原則的に無期懲役に減刑されることになりますが、滅多に行われるものではなく、また、その時の全ての囚人が対象になる訳ではありません。

icon まとめ

保釈は、決してお金によって罪が軽くなったり、赦される制度ではありません。

また、認められたとしても、取り消しがあれば再び身柄の拘束を受けることになります。