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「虚偽の説明」とは?意味や言い換え!例文と解釈

「虚偽の説明」という表現を知っているでしょうか。

「虚偽説明」と言われることもありますね。

ここでは「虚偽の説明」という表現について詳しく紹介していきます。

虚偽の説明

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目次

  • 「虚偽の説明」とは?
  • 「虚偽の説明」を分解して解釈
  • 「虚偽の説明」の表現の使い方
  • 「虚偽の説明」を使った例文と意味を解釈
  • 「虚偽の説明」の類語や類義語・言い換え


「虚偽の説明」とは?

「虚偽の説明」とは?

「虚偽の説明」、というのは事実について真実とは異なる情報を提供する、真実の情報を知りながら提供しない、という意味になります。

何かを説明する時、正しい事実を知っていながらそれとは違った説明をする、あるいは正しい事実を知っているにもかかわらずその事実を提供しない、ということが「虚偽の説明」とみなされるのです。

知っているにもかかわらず知らないふりをする、という事は「虚偽の説明」になります。

もしかしたら「ただ、正しいことを言っていないだけで嘘はついていない」と感じる人もいるかもしれませんが、知っていながら、その情報を提供するべきだとわかっていながら提供しない、というのは「虚偽の説明」になりますので気をつけなければいけません。

  • 「虚偽の説明」の読み方

「虚偽の説明」の読み方

「虚偽の説明」「きょぎせのせつめい」と読みます。

「虚偽説明」という言われることもありますので覚えておきましょう。



「虚偽の説明」を分解して解釈

「虚偽の説明」を分解して解釈

ここでは「虚偽の説明」を分解して紹介していきます。

  • 「虚偽」
  • 「説明」

「虚偽」

「虚偽」という言葉には嘘偽りという意味があります。

真実ではないと知りながら真実であるかのように見せるという意味がありますが、誤って真実ではない情報を提供してしまったなどという場合は虚偽とみなされないこともあります。

「説明」

「説明」という言葉には事柄の内容や意味をよくわかるように解き明かすという意味があります。

例えば、学校では子供たちに修学旅行について説明したり、遠足について説明したり、ということがありますよね。

「虚偽の説明」の表現の使い方

「虚偽の説明」の表現の使い方

「虚偽の説明」という表現はニュースなどでよく使われますが、例えば保険会社等が十分な説明をしなかった、という場合などに使われることがあります。

「この商品を購入するとこのようなサービスが受けられる」などと「虚偽の説明」の説明をしたことにより、消費者がそのサービスを購入した、などというトラブルはよく聞きますよね。

悪徳業者等から「虚偽の説明」を聞き、うっかり代金を支払ってしまったなどということもあるかもしれません。



「虚偽の説明」を使った例文と意味を解釈

「虚偽の説明」を使った例文と意味を解釈

ここでは例文を紹介していきます。

  • 「虚偽の説明」を使った例文1
  • 「虚偽の説明」を使った例文2

「虚偽の説明」を使った例文1

「賃貸業者から虚偽の説明を聞き、契約してしまいました」

賃貸業者もトラブルが起こりやすい業界の1つだと言えるでしょう。

例えば、過去その部屋でどのようなトラブルがあったのかなどという事はどの程度の消費者に伝えれば良いのか、それぞれの賃貸業者にルールがあります。

しかし、消費者からしてみると理解ができないこともあるかもしれません。

そのため、契約をする前にきちんとした説明が得られなかった、すべての情報を提供してくれなかった、と消費者が問題視することもあります。

「虚偽の説明」を使った例文2

「虚偽の説明をする詐欺が横行していますので気をつけてください」

かつてはオレオレ詐欺というものが流行りましたが、最近も葉書が来るなど、新たな形の詐欺が出回っていますね。

個人情報を確認する、情報をアップデートしてほしい、などと「虚偽の説明」をし、個人情報を入手しようとするやり方の詐欺が増えていると言われています。

今現在どのような詐欺がはやっているのかしっかりと把握し、誤った情報を鵜呑みにしないように気をつけなければいけません。

「虚偽の説明」の類語や類義語・言い換え

「虚偽の説明」の類語や類義語・言い換え

ここでは類義語を紹介していきます。

  • 「不実告知」【ふじつこくち】
  • 「消費者契約法」【しょうひしゃけいやくほう】

「不実告知」【ふじつこくち】

「不実告知」というのは事業者が消費者と契約を結ぶとき、重要事項について客観的事実と違う説明をする、という意味になります。

消費者契約法によれば、この「不実告知」で誤解が生じている場合は契約を取り消すことが可能です。

「消費者契約法」【しょうひしゃけいやくほう】

「消費者契約法」というのは万が一消費者と事業者との間において、事業者の行為のために消費者が誤解をしていた、困惑していた、などというときには契約の意思表示を取り消すことが可能である、というものです。

そのため、事業者が不実告知や「虚偽の説明」をして契約させる、という事は基本的には不可能です。

icon まとめ

「虚偽の説明」という表現は消費者としてはぜひ知っておきたい表現の1つです。

もしも「虚偽の説明」を受けて契約をしてしまったなどという場合はしっかりと申し立てをするようにしましょう。


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